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スタッフが濃厚接触者、家族が濃厚接触者になった場合どうする?

スタッフが濃厚接触者になった場合

濃厚接触者となった従業員や職員の方については、待機期間中も、一定の条件の下、毎日の検査で陰性が確認できれば、引き続き業務に従事することも可能。
  • 他の従事者による代替が困難であること。
  • 新型コロナウイルスワクチンの追加接種を実施済みで、追加接種後14日間経過した後(ただし、2回目接種から6か月以上経過していない場合には、2回接種済みで、2回目の接種後14日間経過した後でも可)に、新型コロナウイルス感染症患者と濃厚接触があり、濃厚接触者と認定された者であること。
  • 無症状であり、毎日業務前に核酸検出検査又は抗原定量検査(やむを得ない場合は、抗原定性検査キット)により検査を行い陰性が確認されていること。
  • 濃厚接触者である当該医療従事者の業務を、所属の管理者が了解していること。
医療従事者である濃厚接触者に対する外出自粛要請への対応について|事務連絡令和4年7月25日改正を基に作成
医療従事者である濃厚接触者に対する外出自粛要請への対応について|事務連絡令和4年7月25日改正を基に作成
抗原検査キットを使用することで濃厚接触者の5日間の待機期間を待たずに待機を解除をすることができる。ただし7日間が経過するまでは、検温するなどご自身の健康観察を続けるとともに、会食や重症化しやすい方との接触を避け、感染対策を行う。
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抗原検査キットは「体外診断用医薬品」か「第1類医薬品」の鼻咽頭、鼻腔ぬぐい液検体を使用する

業務を継続する場合

  • 3日間の抗原検査(鼻腔ぬぐい検体)を行う
  • 3日目の陰性で解除
  • 7日目までは健康観察と自主的な感染予防(1日2回の検温など)を行う

待機する場合

  • 5日間の待機期間後、6日目に解除
  • 2・3日目の抗原検査陰性確認後(鼻腔ぬぐい検体)、3日目から解除
  • 7日目までは健康観察と自主的な感染予防(1日2回の検温など)を行う

7日目まで健康観察を行う

感染者の最終出勤日の次の日から数えて7日目までは薬局内で症状が出る方がいないか健康状態を確認し症状が出た場合には、速やかに受診する
  • 健康状態を毎日ご確認ください。 ・1日2回体温測定をしてください。 ・発熱、咳、息苦しさ、強い倦怠感などの症状に注意し、これらの症状がみられたら、かかりつけ医または受診相談センターに連絡してください。
  • 健康観察期間内に発症する可能性があるため、不要不急の外出はできる限り控えてください。外出する際は、マスクの着用、手洗い、人との接触は避けてください。
  • 公共交通機関を使用しないでください。(不特定多数が利用する電車、バス、タクシー、飛行機など)

スタッフの家族が濃厚接触者になった場合

業務は継続し、最終接触日の次の日から数えて7日目まで健康観察をつづける
  • 健康状態を毎日ご確認ください。 ・1日2回体温測定をしてください。 ・発熱、咳、息苦しさ、強い倦怠感などの症状に注意し、これらの症状がみられたら、かかりつけ医または受診相談センターに連絡してください。
  • 健康観察期間内に発症する可能性があるため、不要不急の外出はできる限り控えてください。外出する際は、マスクの着用、手洗い、人との接触は避けてください。
  • 公共交通機関を使用しないでください。(不特定多数が利用する電車、バス、タクシー、飛行機など)

休業の取り扱いを選択する

年次有給休暇か休業手当をもらうか選択する
※年次有給休暇は使用者が一方的に取得させることは不可。休業手当(平均賃金の100分の60以上)の支払義務あり。就業規則で休業手当は(100分の100)に定めることが望ましい。

参考資料:厚生労働省
濃厚接触者とはどのような人でしょうか。濃厚接触者となった場合は、どんなことに注意すればよいでしょう。
濃厚接触者は、新型コロナウイルスに感染していることが確認された方と近距離で接触、或いは長時間接触し、感染の可能性が相対的に高くなっている方を指します。 濃厚接触かどうかを判断する上で重要な要素は上述のとおり、1.距離の近さと2.時間の長さです。必要な感染予防策をせずに手で触れること、または対面で互いに手を伸ばしたら届く距離(1m程度以内)で15分以上接触があった場合に濃厚接触者と考えられます。  新型コロナウイルス感染者から、ウイルスがうつる可能性がある期間(発症2日前から入院等をした日まで)に接触のあった方々について、関係性、接触の程度などについて、保健所が調査(積極的疫学調査)を行い、個別に濃厚接触者に該当するかどうか判断します。接触確認アプリを利用いただくと、陽性者と、1m以内、15分以上の接触の可能性がある場合に通知が行われ、速やかな検査や治療につながります。詳しくはこちらをご覧ください。  なお、15分間、感染者と至近距離にいたとしても、マスクの有無、会話や歌唱など発声を伴う行動や対面での接触の有無など、「3密」の状況などにより、感染の可能性は大きく異なります。そのため、最終的に濃厚接触者にあたるかどうかは、このような具体的な状況をお伺いして判断します。  濃厚接触者と判断された場合は、保健所の指示に従ってください。濃厚接触者は、感染している可能性があることから、所定の期間は、健康状態に注意を払い(健康観察)、不要不急の外出は控えてください。 新型コロナウイルス感染症対策専門家会議では、対面で人と人との距離が近い接触が、会話などで一定時間以上続き、多くの人々との間で交わされる環境は感染を拡大させるリスクが高いとされています。 新型コロナウイルス感染症対策専門家会議の意見はこちらをご覧ください。なお、検査結果が陰性となった場合であっても、所定の期間は、不要不急の外出を控えるなど保健所の指示に従ってください。  詳しくは、濃厚接触者と判断された際に、保健所から伝えられる内容を確認してください。
出典:厚生労働省WEBページ,新型コロナウイルスに関するQ&A(一般の方け)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
濃厚接触者の接触者はどう対応したらよいのでしょうか?
濃厚接触者が陽性となった場合に改めて濃厚接触者に該当するか判断されるので、それまでは特に制限はありませんが、濃厚接触者は感染している可能性が高いため、十分に感染対策をして過ごしていただくことが重要です。
出典:厚生労働省,新型コロナウイルス感染症 陽性だった場合の療養解除について
<休業させる場合の留意点> 新型コロナウイルスに関連して労働者を休業させる場合、どのようなことに気をつければよいのでしょうか。
新型コロナウイルスに関連して労働者を休業させる場合、休業期間中の賃金の取り扱いについては、労使で十分に話し合っていただき、労使が協力して、労働者が安心し休むことができる体制を整えていただくようお願いします。 休業期間中の賃金の支払いの必要性の有無などについては、個別事案ごとに諸事情を総合的に勘案するべきですが、労働基準法第26条では、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、使用者は、休業期間中の休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払わなければならないとされています。 また、労働基準法においては、平均賃金の100分の60までを支払うことが義務付けられていますが、労働者がより安心して休むことができるよう、就業規則等により各企業において、100分の60を超えて(例えば100分の100)を支払うことを定めていただくことが望ましいものです。なお、休業手当を支払った場合、支給要件に合致すれば、雇用調整助成金の支給対象になります。 ※不可抗力による休業の場合は、使用者の責に帰すべき事由に当たらず、使用者に休業手当の支払義務はありません。ここでいう不可抗力とは、①その原因が事業の外部より発生した事故であること、②事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故であることの2つの要件を満たすものでなければならないと解されています。例えば、自宅勤務などの方法により労働者を業務に従事させることが可能な場合において、これを十分検討するなど休業の回避について通常使用者として行うべき最善の努力を尽くしていないと認められた場合には、「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当する場合があり、休業手当の支払が必要となることがあります。
出典:厚生労働省WEBページ,新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html#Q4-1
<年次有給休暇と病気休暇の取り扱い> 新型コロナウイルスに感染している疑いのある労働者について、一律に年次有給休暇を取得したこととする取り扱いは、労働基準法上問題はありませんか。病気休暇を取得したこととする場合はどのようになりますか。
年次有給休暇は、原則として労働者の請求する時季に与えなければならないものなので、使用者が一方的に取得させることはできません。事業場で任意に設けられた病気休暇により対応する場合は、事業場の就業規則などの規定に照らし適切に取り扱ってください。 なお、使用者は、労働者が年次有給休暇を取得したことを理由として、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならないことにご留意ください。
出典:厚生労働省WEBページ,新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html#Q4-1
<アルバイト・パートタイム労働者等への適用について> アルバイトやパートタイム労働者、派遣労働者、有期契約労働者などの方についても、休業手当の支払いや年次有給休暇の付与等は必要でしょうか。
労働基準法上の労働者であれば、アルバイトやパートタイム労働者、派遣労働者、有期契約労働者など、多様な働き方で働く方も含めて、休業手当の支払いや年次有給休暇付与が必要です。 労使で十分に話し合い、労働者が安心して休むことができる体制を整えていただくようお願いします。 なお、法定外の休暇制度や手当を設ける場合、非正規雇用であることのみを理由に、一律に対象から除外することは、雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保を目指して改正されたパートタイム・有期雇用労働法及び労働者派遣法の規定(※)に違反する可能性があります。
出典:厚生労働省WEBページ,新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html#Q4-1