新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて

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保険薬局での調剤や服薬指導、高齢者施設での調剤などに関する特例が含まれています。さらに、電話や情報通信機器を使用した服薬指導に関する例外も説明しています。令和5年3月31日の事務連絡が訂正されたため、文書が更新されました。調剤報酬点数表関連に変更はありません。
2023年3月10日、COVID-19対策本部は「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制及び公費支援の見直し等について」の決定を下しました。これにより、これまで特例で対応してきた保険医療機関等の診療報酬上の見直しを行う。特例については、別添1から4で詳細を確認する。(別添3が調剤報酬点数表関連)
「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」(3月31日事務連絡)と「施設基準等に関する臨時的な取扱いについて」(4月6日事務連絡)について、別添の通り訂正する。

【通則】

○ 本事務連絡において、「新型コロナウイルス感染症患者」とは、新型コロナウイル ス感染症と診断された患者を指します(新型コロナウイルス感染症から回復した患者は除く)。
○ 本事務連絡に掲載する算定区分及び診療報酬点数については、診療報酬の算定方法 別表第三調剤報酬点数表により算定されます。ただし、以下の項目の点数については、令和4年診 療報酬改定前の点数を算定します。 ・薬剤服用歴管理指導料 43 点、57 点
【調剤報酬点数表に関する特例】

1.新型コロナウイルス感染症患者等に対する調剤に係る特例

① 保険薬局で、新型コロナウイルス感染症患者の自宅療養に必要な薬剤を調剤し、患者の自宅で必要な服薬指導や薬学的管理指導を実施した場合、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料を算定できます。
② 新型コロナウイルス感染症患者が入院している場合、保険医療機関から情報提供を求められた場合、患者の同意を得た上で、必要な情報を提供することができます。この場合、服薬情報等提供料を算定できます。
③ 保険薬局で、新型コロナウイルス感染症患者に対して新型コロナウイルス感染症治療薬を交付する際には、当該薬剤に関する指導を行った場合、服薬管理指導料を算定することができます。

2.高齢者施設等における調剤の特例

① 保険薬局で、介護療養病床等に入院している者又は介護医療院若しくは介護老人保健施設に入所する新型コロナウイルス感染症患者に対して、保険医療機関から発行された処方箋に基づき調剤する場合、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料及び薬剤料を算定できます。
② 地域密着型介護老人福祉施設又は介護老人福祉施設に入所する新型コロナウイルス感染症患者に対して、保険医療機関から発行された処方箋に基づき調剤する場合、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料及び薬剤料を算定できます。

3.電話や情報通信機器を用いた服薬指導等に係る特例

(1)電話や情報通信機器を用いた診療等に係る特例の期限について
電話を用いた服薬指導等に関する特例については、以下(2)のとおりです。 当該特例については、令和5年7月31日をもって終了します。
(2)服薬管理指導料等に係る特例について
① 患者が保険薬局で「服薬指導等」を電話で希望する場合、以下の事務連絡書に基づき調剤を行った場合、調剤技術料、薬剤料、及び特定保険医療材料料を算定できます。さらに、同事務連絡書2.(2)に従って電話による服薬指導等を行った場合、薬学管理料を算定することができます。ただし、服薬管理指導料については、薬剤服用歴管理指導料に掲げる点数を算定してください。
② 在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定していた患者に対して、薬学的管理指導計画に基づいた定期的な訪問薬剤管理指導を予定していましたが、新型コロナウイルスへの感染を懸念した患者らからの要望などがあり、かつ、患者の同意を得た場合、電話により必要な服薬指導を実施し、薬剤服用歴管理指導料を算定することができます。
③ 居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費を算定している患者について、当月において、新型コロナウイルスへの感染を懸念した患者らからの要望などがあり、かつ、患者の同意を得た場合、電話により必要な服薬指導を実施し、薬剤服用歴管理指導料を算定することができます。

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