page icon

ラゲブリオ®の院外処方・調剤するときの手順

 
💡
2022年9月16日以降、ラゲブリオが一般流通になり薬価収載されました。他の医薬品と同様に発注できるようになりました。同意書の取得は必要(特例承認条件のため)ですが、チェックリストの提出や使用実績報告が不要になりました。
登録センターへの登録不要
同意取得(特例承認の条件のため)必要
「適格性情報」「同意書取得等」のチェックリスト不要
使用実績報告不要
投与対象症例通常の医薬品と同様、投与時点での最新の添付文書・ガイドライン等を参照し、適切な使用(COVID-19の確定診断がついていない患者は薬物治療の適応とならない

院外処方の手順

STEP1:投与が適切と判断される症例のみを対象とする

Q.重症化リスク因子を有しなくても処方できるか?(MSDコールセンターへの質問より)
投与対象として適切とは考えられない(令和3年12月24日の事務連絡の記載より)が、最終的な医師の判断で処方は可能。

STEP2:同意書に記入する(署名が必要)

Q.電話などで、その場で同意書を取得できないとき
SARS-CoV2 検査が陽性であったが、結果説明及び治療方針説明をオンライン・電話診療等で実施している等、同意書の取得が困難な場合には、病状説明を実施した医師が患者から口頭にて同意を取得した上で、その日付とともに診療録に明記してください。その際には、処方箋とともにラゲブリオ対応薬局に送付する適格性情報等のチェックリストに「患者からの同意を取得した」旨のチェックを入れるようにしてください。なお、同意書の原本(患者がサインしたもの。電子署名も含む。)は後日、必ず患者から医療機関に郵送、FAX、もしくは電子媒体等で送付させるようにしてください。また、送付された同意書は処方した医療機関において保管してください。
資料:令和3年12月24日事務連絡Q20より抜粋

STEP3:適格性情報チェックリストの<医療機関情報>と<適格性情報>を記入する

Q.「SARS-CoV-2 による感染症の重症化リスク因子」において「上記に該当しない」にチェックが入るような場合
「SARS-CoV-2 による感染症の重症化リスク因子」において「上記に該当しない」にチェックが入るような場合は、本剤の投与対象として適切とは考えられない旨、申し添えます。
資料:令和3年12月24日事務連絡,P15-16
MSDコールセンターへ質問したところ最終的に医師の判断で処方は可能だが推奨はしていない。

STEP4:薬局に<適格性情報チェックリスト>と<処方せん>の原本を送る(FAX等)

  • 診療録に送付先の薬局を記載する。
  • 処方せん送付先の薬局に事前に一報電話する。
  • 処方せんの備考欄に「CoV自宅」または「CoV宿泊」を記載。「0410対応」も併せて記載する。(FAX等で送付された処方せんを原本とみなすのが0410対応のため)※独自見解含む

STEP5:レセプトに記載する

調剤の手順

STEP1:<適格性情報チェックリスト>の確認

【医療機関情報】と【適格性情報】の入力内容に不備(チェック漏れ等)がないことを併せて確認する。FAX等で送付された処方せんは後に送られてくる処方せん原本とともに保管する
Q.疑義照会の際、処方元医療機関と連絡がとれないとき
翌日以降、処方元医療機関と連絡がとれてから調剤を行う(徳島県への質問で確認)

STEP2:患者さんへ連絡し、服薬指導などを行う

医療機関から処方箋原本を入手するまでの間は、ファクシミリ等により送付された処方箋を薬剤師法(昭和 35 年法律第 146 号)第 23 条から第 27 条、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和 35 年法律第 145 号)第 49 条における処方箋とみなして調剤等を行うこと。
資料:令和3年12月24日事務連絡,P22

STEP3:薬を届ける

自宅のポストに届けるなど、患者さんと相談する。

STEP4:薬歴に記載

通常の服薬指導の記録とともに「0410対応」、「CoV自宅」または「CoV宿泊」について説明した内容を記録する。場合によってはフォローアップする。
薬剤の配送に関わる事項を含む、生じうる不利益等のほか、配送及び服薬状況の把握等の手順について、薬剤師から患者に対して十分な情報を提供し、説明した上で、当該説明を行ったことについて記録すること。
資料:令和2年4月10日事務連絡(いわゆる0410対応),P6

STEP5:在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料2(200点)、対面なら在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1(500点)を算定する

当該保険医に必要な情報提供を文書で行う。在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1も算定可能だが、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料2を算定するケースがほとんど。
在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料2は、当該患者に係る計画的な訪問薬剤管理指導の対象となっていない疾患の急変等に関して、保険医の求めにより、緊急に患家を訪問して必要な薬学的管理指導を行い、訪問結果について当該保険医に必要な情報提供を文書で行った場合に算定する。
保険薬局において、自宅・宿泊療養を行っている者に対して発行された処方箋(備考欄に「CoV 自宅」又は「CoV 宿泊」と記載されているものに限る。)に基づき、調剤を実施する場合において、処方箋を発行した医師の指示により、当該保険薬局の薬剤師が当該患者に緊急に薬剤を配送した上で、当該患者の療養している場所において、当該患者に対して対面による服薬指導その他の必要な薬学的管理指導を実施した場合には、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1(500 点)を算定できる。 また、上記の患者に緊急に薬剤を配送した場合であって、対面による服薬指導を実施する代わりに、当該患者に対して、緊急に電話や情報通信機器(以下「電話等」という。)を用いた服薬指導を実施した場合又は当該患者の家族等に対して、緊急に対面若しくは電話等による服薬指導を実施した場合には、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料2(200 点)を算定できる。 なお、この場合、薬剤服用歴管理指導料及びかかりつけ薬剤師指導料等は併算定できない。 この取扱いは、本事務連絡の発出日以降適用される。

STEP6:<適格性情報チェックリスト>と<処方せん>の原本を入手する

処方せんの原本とともにFAX等で送られた処方せんも保管する

STEP7:ラゲブリオ登録センターに使用実績を報告する

STEP8:ラゲブリオ登録センターで発注する

STEP9:薬剤交付支援事業へ報告・請求する(徳島県)

資料

COVID-19に対する薬物治療の考え方 第 13 版2022/3/2 2:282022/8/7 9:55COVID-19診療の手引き(第8.0版)2022/8/7 9:372022/8/7 9:40ラゲブリオ®RMP2022/8/7 9:542022/8/7 9:57