後発医薬品体制加算3

後発医薬品調剤体制加算3に関する施設基準

(1) 当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品について、当該薬剤を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が 90%以上であること。
(2) 1の(2)及び(3)の基準を満たすこと。
参考:特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)【令和4年3月4日保医発0304第3号】

後発医薬品調剤体制加算

特別調剤基本料を算定している保険薬局においては、後発医薬品調剤体制加算の所定点数を100 分の 80 にし、小数点以下第一位を四捨五入した点数を算定する。
参考:診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)【令和4年3月4日保医発0304第1号】別添3調剤報酬点数表
 

調剤基本料の注8に規定する保険薬局

(1) 後発医薬品の調剤数量割合が5割以下の保険薬局(処方箋受付回数が1月に 600 回以下の場合を除く。)である場合は、調剤基本料を5点減算する。なお、詳細な施設基準については、「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)」を参照すること。
(2) 処方箋受付回数が1月に 600 回以下に該当するか否かの取扱いについては、調剤基本料の施設基準に定める処方箋受付回数に準じて取り扱う。
参考:診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)【令和4年3月4日保医発0304第1号】別添3調剤報酬点数表
 
7 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和32年厚生省令第16号)第7条の2に規定する後発医薬品(以下「後発医薬品」という。)の調剤に関して別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において調剤した場合には、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数(注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局において調剤した場合には、それぞれの点数の100分の80に相当する点数)を所定点数に加算する。 イ 後発医薬品調剤体制加算1 21点 ロ 後発医薬品調剤体制加算2 28点 ハ 後発医薬品調剤体制加算3 30点
8 後発医薬品の調剤に関して別に厚生労働大臣が定める保険薬局において調剤した場合には、所定点数から5点を減算する。ただし、処方箋の受付回数が1月に600回以下の保険薬局を除く。
参考:診療報酬の算定方法の一部を改正する件【令和4年厚生労働省告示第54号】別表三調剤報酬点数表

届出に関する事項

後発医薬品調剤体制加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式 87 を用いること。