調剤基本料に関する記述

リフィル処方箋による調剤2022/12/24 7:012023/8/31 12:27調剤基本料の(注1)に規定する保険薬局2022/3/15 13:042023/1/29 22:35調剤基本料の(注2)に規定する保険薬局(特別調剤基本料)調剤基本料の(注2)に規定する保険薬局(特別調剤基本料)2022/3/15 13:042022/12/24 7:10調剤基本料の(注4)に規定する保険薬局調剤基本料の(注4)に規定する保険薬局2022/3/14 12:522023/1/30 11:54調剤基本料の注8に規定する厚生労働大臣が定める保険薬局調剤基本料の注8に規定する厚生労働大臣が定める保険薬局2022/3/15 23:322022/12/24 7:11

調剤基本料の施設基準に関する留意点

(1) 処方箋の受付回数 処方箋の受付回数の計算に当たり、受付回数に数えない処方箋は以下のとおりとする。なお、療担規則第 20 条第3号ロ及び療担基準第 20 条第4号ロに規定するリフィル処方箋については、調剤実施ごとに受付回数の計算に含める(以下のアからウまでの本文に該当する場合を除く。)。 ア 薬剤調製料の時間外加算、休日加算、深夜加算又は夜間・休日等加算を算定した処方箋 イ 在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料又は在宅患者緊急時等共同指導料の基となる調剤に係る処方箋。ただし、在宅患者訪問薬剤管理指導料(在宅患者オンライン薬剤管理指導料を除く。)の処方箋については、単一建物診療患者が1人の場合は受付回数の計算に含める。 ウ 介護保険法に基づく指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成 12年厚生省告示第 19 号)別表の「4」の居宅療養管理指導費のハの(2)又は指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成 18 年厚生労働省告示第 127 号)別表の「5」の介護予防居宅療養管理指導費のハの(2)の基となる調剤に係る処方箋。ただし、単一建物居住者が1人の場合の処方箋については受付回数の計算に含める。
(2) 処方箋の受付回数及び特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数が、調剤基本料の施設基準に該当するか否かの取扱いについては、処方箋受付回数の合計が、調剤基本料の施設基準で定められている回数に、受付回数を計算した月数を乗じて得た回数を超えるか否かで判定する。
(3) 特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合は、特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数(同一保険医療機関から、歯科と歯科以外の処方箋を受け付けた場合は、それらを合計した回数とする。)を、当該期間に受け付けた全ての処方箋の受付回数で除して得た値とする。
(4) (3)の計算に当たり、同一グループの保険薬局の勤務者(常勤及び非常勤を含めた全ての職員をいう。)及びその家族(同一グループの保険薬局の勤務者と同居又は生計を一にする者をいう。)の処方箋は、特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数及び当該期間に受け付けた全ての処方箋の受付回数のいずれからも除いて計算する。
(5) 「当該保険薬局の所在する建物内に複数保険医療機関が所在している場合」とは、保険薬局と複数の保険医療機関が一つの建築物に所在している場合のことをいう。外観上分離されておらず、また構造上も外壁、床、天井又は屋根といった建築物の主要な構造部分が一体として連結し、あるいは密接な関連をもって接続しているものは一つの建築物とみなす。
(6) 同一グループは次の基準により判断する。 ア 同一グループの保険薬局とは、次に掲げる者の全ての保険薬局とする。 1 保険薬局の事業者の最終親会社等 2 保険薬局の事業者の最終親会社等の子会社等 3 保険薬局の事業者の最終親会社等の関連会社等 4 1から3までに掲げる者と保険薬局の運営に関するフランチャイズ契約を締結している者 イ アの保険薬局の事業者の最終親会社等は、保険薬局の事業者を子会社等とする者のうち、親会社等がない法人又は個人(以下「法人等」という。)をいう(カにおいて同じ。)。 ウ イの親会社等は、次に掲げる者とする。 1 他の法人(株式会社その他これに準じる形態の法人に限る。)の議決権の過半数を自己の計算において所有している法人等 2 他の法人(持分会社(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第 575 条第1項に規定する持分会社をいう。以下同じ。)その他これに準じる形態の法人に限る。)の資本金の過半数を出資している法人等 3 他の法人の事業の方針の決定に関して、1及び2に掲げる者と同等以上の支配力を有すると認められる法人等 エ ア2及びイの子会社等は、次に掲げる者とする。この場合において、法人等の子会社等が次に掲げる者を有する場合における当該者は、当該法人等の子会社等とみなす(法人等及びその子会社等が共同で次に掲げる者を有する場合における当該者を含む。)。 1 法人等が議決権の過半数を所有している他の法人(株式会社その他これに準じる形態の法人に限る。) 2 法人等が資本金の過半数を出資している他の法人(持分会社その他これに準じる形態の法人に限る。) 3 法人等が、他の法人の事業の方針の決定に関して、1及び2に規定する法人等と同等以上の支配力を有すると認められる場合における当該他の法人 オ ア3の関連会社等とは、法人等及びその子会社等が、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、子会社等以外の他の法人の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和 38 年大蔵省令第 59 号)第8条第6項に規定する場合をいう。)における当該子会社等以外の他の法人をいう。 カ 保険薬局の事業者の最終親会社等が連結財務諸表提出会社(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和 51 年大蔵省令第 28 号)第2条第1号に規定する連結財務諸表提出会社をいう。)である場合には、当該最終親会社の連結子会社(同条第4号に規定する連結子会社をいう。)をア2に掲げる者とみなし、当該最終親会社等の関連会社(同条第7号に規定する関連会社をいう。)をア3に掲げる者とみなす。
(7) (6)ウ3及びエ3における「同等以上の支配力を有すると認められる」とは、例えば、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第4項第2号及び第3号に規定する要件に該当する場合等、他の法人の意思決定機関を支配している場合等が該当するものであること。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の法人等の意思決定機関を支配していないことが明らかであると認められる場合は、この限りでないこと。
(8) 同一グループ内の処方箋受付回数が1月に3万5千回、4万回又は 40 万回を超えるか否かの取扱いは、当年2月末日時点で(6)に規定する同一グループ内の保険薬局について、保険薬局ごとの1月当たりの処方箋受付回数を合計した値が3万5千回、4万回又は 40 万回を超えるか否かで判定する。保険薬局ごとの1月当たりの処方箋の受付回数は以下のとおりとする。
(9) 同一グループ内の保険薬局数が 300 以上か否かの取扱いは、当年2月末時点で(6)に規定する同一グループ内の保険薬局の数(当該保険薬局を含む。)が 300 以上であるか否かで判定する。
(10) 特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局に関して、ここでいう不動産とは、土地又は建物を指すものとし、保険医療機関及び保険薬局の事業の用に供されるものに限るものである。また、ここでいう賃貸借取引関係とは、保険医療機関と保険薬局の事業者が直接不動産の賃貸借取引を契約している場合を指すものとし、保険医療機関及び保険薬局の開設者の近親者が当該契約の名義人となっている場合及び保険医療機関及び保険薬局が法人である場合の当該法人の役員が当該契約の名義人となっている場合を含むものである。なお、特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局とは、当該契約の名義が当該保険薬局の事業者の最終親会社等、(6)ア1から4までに定める者であるか否かにかかわらず、次のものを指すものである。 ア 保険薬局の個々の店舗について、その土地又は建物が特定の保険医療機関の所有である場合における当該店舗 イ 保険医療機関が保険薬局の事業者(当該保険薬局の事業者の最終親会社等、(6)ア1から4までに定める者を含む。)から土地又は建物を賃借している場合において、当該保険医療機関と近接な位置にある当該保険薬局の店舗
参考:特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)【令和4年3月4日保医発0304第3号】

受付回数等

(1) 調剤基本料は、患者等が提出する処方箋の枚数に関係なく処方箋受付1回につき算定する。なお、分割調剤を行う場合は、7により算定し、リフィル処方箋による調剤を行う場合は、8により算定する。
(2) 同一患者から同一日に複数の処方箋(リフィル処方箋を含む。)を受け付けた場合、同一保険医療機関の同一医師によって交付された処方箋又は同一の保険医療機関で一連の診療行為に基づいて交付された処方箋については一括して受付1回と数える。ただし、同一の保険医療機関から交付された場合であっても、歯科の処方箋については歯科以外の処方箋と歯科の処方箋を別受付として算定できる。
(3) 複数の保険医療機関が交付した同一患者の処方箋を同時にまとめて受け付けた場合においては、受付回数はそれぞれ数え2回以上とする。また、この場合において、当該受付のうち、1回目は調剤基本料の所定点数を算定し、2回目以降は「注3」により調剤基本料の所定点数を 100分の 80にし、小数点以下第一位を四捨五入した点数を算定する。なお、当該注3の規定は、注9から注 11 までの分割調剤に係る処方箋には適用しない。
参考:診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)【令和4年3月4日保医発0304第1号】別添3調剤報酬点数表

別に厚生労働大臣が定める施設基準・保険薬局

(注1) 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において調剤した場合には、処方箋の受付1回につき、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出たものについては、本文の規定にかかわらず、調剤基本料1により算定する。
(注2) 別に厚生労働大臣が定める保険薬局においては、(注1)本文の規定にかかわらず、特別調剤基本料として、処方箋の受付1回につき7点を算定する。
(注3) 複数の保険医療機関から交付された処方箋を同時に受け付けた場合において、当該処方箋のうち、受付が2回目以降の調剤基本料は、処方箋の受付1回につき所定点数の100分の80に相当する点数により算定する。
(注4) 別に厚生労働大臣が定める保険薬局においては、所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。
(注8)後発医薬品の調剤に関して別に厚生労働大臣が定める保険薬局において調剤した場合には、所定点数から5点を減算する。ただし、処方箋の受付回数が1月に600回以下の保険薬局を除く。
参考:診療報酬の算定方法の一部を改正する件【令和4年厚生労働省告示第54号】別表三調剤報酬点数表

次に掲げる調剤基本料に規定する加算及び減算について

これらのうち複数に該当する場合は、最初に所定点数に「注3」(100 分の 80)及び「注4」(100 分の 50)のうち該当するものを乗じ、小数点以下第一位を四捨五入する。次に「注5」(地域支援体制加算)、「注6」(連携強化加算)、「注7」(後発医薬品調剤体制加算)及び「注8」(後発医薬品減算)のうち該当するもの(特別調剤基本料を算定する保険薬局においては、「注5」及び「注7」の所定点数に 100 分の 80 を乗じ、それぞれ小数点以下第一位を四捨五入する。)の加算等を行う。ただし、当該点数が3点未満になる場合は、3点を算定する。
参考:診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)【令和4年3月4日保医発0304第1号】別添3調剤報酬点数表
 

疑義解釈

【問1】同一グループ内の処方箋受付回数の合計が1月に4万回を超えるグル ープが新規に開設した保険薬局について、新規指定時における調剤基本料 の施設基準の届出の際は、同一グループの処方箋受付回数が1月に4万回 を超えるグループに属しているものとして取り扱うことでよいか。 これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その2)」(平成 28 年3月 31 日事務連絡)別添4の問1は廃止する。
(答)よい。なお、同一グループ内の処方箋受付回数の合計が1月に3万5千回 を超える場合及び 40 万回を超える場合並びに同一グループの保険薬局の数 が 300 以上である場合についても同様の考え方である。
参考:疑義解釈(その1):調剤報酬点数表関係
 
【問2】 情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合において、当該服薬指導に 係る処方箋の受付回数は、処方箋の受付回数に含めるのか。
(答)含める。なお、特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合につい ては、情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合に係る処方箋の受付回 数を特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数及び同一期間内に受け付 けた全ての処方箋の受付回数に含めず算出する。
参考:疑義解釈(その1):調剤報酬点数表関係