地域の薬局や店舗販売業者、自治体と協力して、抗原検査キットの販売体制を取っている場合、同事務連絡の基準を満たしているか?

問1 「調剤報酬点数表における「連携強化加算」の施設基準等の取扱いにつ いて」(令和5年3月 24 日厚生労働省保険局医療課事務連絡)について、 地域において薬局・店舗販売業や自治体との連携・協力を通じて、夜間休 日などであっても新型コロナウイルスに係る抗原定性検査キット(以下 「抗原検査キット」という。)を地域住民が入手できるような販売体制を 取っていることで、同事務連絡の1.①を満たしていると解してよいか。
「調剤報酬点数表における「連携強化加算」の施設基準等の取扱いについて」(令和5年3月24日厚生労働省保険局医療課事務連絡)について、地域において薬局・店舗販売業や自治体との連携・協力を通じて、夜間休日などであっても新型コロナウイルスに係る抗原定性検査キット(以下「抗原検査キット」という。)を地域住民が入手できるような販売体制を取っている場合、同事務連絡の1.①を満たしていると解釈できますか。
 
(答)よい。なお、開局時間、時間外対応(対応方法・連絡先等)等の抗原検査キットの販売体制について、自治体、関係団体等(都道府県薬剤師会又 は地区薬剤師会等)のホームページ、広報誌等において広報することや、 薬局において内側及び外側の見やすい場所に掲示を行うこと等、広く周知 すること。
よい。なお、開局時間や時間外対応(対応方法や連絡先など)など、抗原検査キットの販売体制については、自治体や関係団体(都道府県薬剤師会または地区薬剤師会など)のホームページや広報誌などで広報し、また薬局内外の見やすい場所に掲示するなど、広く周知するようにしましょう。