【図解】リフィル処方箋の対応の業務フロー

リフィル処方箋とは?

「リフィル処方箋」とは、症状が安定している患者さんに対して、医師が指定した一定期間内に同じ処方箋を反復利用できる仕組みです。リフィル処方箋を利用すれば、診察を受けずに、定められた期間内・回数内であれば、同じ処方箋を用いて薬局で繰り返し薬を受け取ることができます。ただし、リフィル処方箋の総使用回数の上限は3回までであり、一部のお薬(新薬や麻薬、向精神薬、湿布薬など)は処方ができません。
患者さんは病院や診療所に行く必要がなくなるため、忙しい人や遠方にお住まいの方には便利です。薬局も事前に薬を用意できるため、時間を有効活用でき、患者さんを待たせることもありません。また、病院や診療所は長期処方をしても、定期的に患者さんに異常がないかを確認できる利点があります。ただし、薬局の責任も重くなります。

リフィル処方箋の運用

厚生労働省からリフィル処方箋による調剤に関する留意事項が示されています。調剤日や次回調剤予定日を記載し、調剤録を作成した後、リフィル処方箋を患者に返却し、必要に応じて処方医に情報提供を行うことが必要です。また、患者に同一の保険薬局で調剤するよう説明し、患者が来局しない場合は状況を確認する必要があります。

業務手順

  1. リフィルの回数を確認する
  1. 麻薬・向精神薬・新薬・湿布が処方されていないことを確認する
  1. 外用の使用量/回、使用回数/日、投与日数の記載確認
  1. 有効期間の確認|2回目以降(次回調剤予定日の前後7日)
  1. 調剤日・次回予定日を記載する
  1. 薬局名・薬剤師名を処方せんの余白・裏面に記載する
  1. リフィル処方箋の写しと調剤録を保管(3年間)
  1. 原本を返却
  1. リフィル終了の場合は原本を保管(3年間)
 
特に、③の「処方箋の記載と次回来局の連絡」は今までにない業務なので、しっかりと理解しておきます。
以下にリフィル処方箋の調剤に関する留意事項をまとました。
  • リフィル処方箋による1回目又は2回目(総使用回数3回の場合)の調剤を行う場合、調剤日及び次回調剤予定日を記載するとともに、調剤を実施した保険薬局の名称及び保険薬剤師の氏名を記載の上、調剤録等を作成した後、リフィル処方箋を患者に返却すること。当該リフィル処方箋の総使用回数の調剤が終わった場合、調剤済処方箋として保管すること。
  • リフィル処方箋により調剤を行う場合、患者の服薬状況等の確認を行い、不適切と判断した場合には、調剤を行わず、受診勧奨を行うとともに、処方医に情報提供を行うこと。リフィル処方箋により調剤した場合は、必要に応じ処方医へ情報提供を行うこと。
  • リフィル処方箋の交付を受けた患者に対して、同一の保険薬局で調剤を受けるべきである旨を説明すること。
  • 次回の来局の希望があるにもかかわらず予定される時期に患者が来局しない場合は、電話等により患者の状況を確認すること。
  • 患者が次回の調剤を他の保険薬局において受けることを申し出た場合は、必要な情報を提供するか、当該情報を記録したものを患者に提供すること。

参考資料