内服用滴剤

注1 1の内服薬について、内服用滴剤を調剤した場合は、1調剤につき10点を算定する。
参考:診療報酬の算定方法の一部を改正する件【令和4年厚生労働省告示第54号】別表三調剤報酬点数表