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生活保護法施行規則及び保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び 保険薬剤師の登録に関する省令の一部を改正する省令の公布について(通知)

 
生活保護法に基づく医療機関の指定や手続きに関する改正案があり、手続きが統一され、効率化されることが期待されます。都道府県知事が必要と判断した場合、地方厚生局から情報を提供してもらえるようになり、より適切な対応が可能になります。

なぜ改正するのか?

  1. 生保指定医療機関の届出事項と保険医療機関等の届出事項が異なり、手続きが一貫性を欠いている。
  1. 生保指定医療機関と保険医療機関等の届出が別々に行われており、効率性が低い。
  1. 医療機関等の名称、所在地、管理者及び開設者の氏名等について、変更があった場合の届出事項が保険医療機関等の届出事項と共通しているにもかかわらず、別々の手続きが必要となっている。
これらの問題点に対処するために、「令和3年の地方からの提案等に関する対応方針」に基づいて、省令の改正が行われることになりました。改正後は、保険医療機関等の届出と生保指定医療機関の届出を同時に行うことができ、手続きが効率化されることが期待されます。また、地方厚生局が窓口となり、届出手続きがよりスムーズに進められるようになるでしょう。

どう変わるのか?

改正前改正後
生保指定医療機関の届出記載事項と保険医療機関等の届出記載事項が別々になっている。生保指定医療機関の届出記載事項と保険医療機関等の届出記載事項が統一される。
生保指定医療機関の届出は、別途都道府県知事に届け出る必要がある。保険医療機関の届出と同時に生保指定医療機関の届出を行う場合には、地方厚生局を経由して都道府県知事に届け出ることができるようになる。
都道府県知事が地方厚生局から管理者や開設者に関する情報を提供してもらうことはできない。都道府県知事が必要と判断した場合、地方厚生局から管理者や開設者に関する情報を提供してもらうことができるようになる。
この改正により、生保指定医療機関と保険医療機関等の手続きが統一され、手続きが効率化されることが期待されます。また、都道府県知事が必要と判断した場合に、地方厚生局から情報を提供してもらえるようになることで、より適切な対応が可能になります。