情報通信機器で服薬指導を受けた患者(ロ)

4 情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合 イ 原則3月以内に再度処方箋を提出した患者に対して行った場合 45点 ロ イの患者以外の患者に対して行った場合 59点
(注3) 4については、情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合に、処方箋受付1回につき所定点数を算定する。ただし、4のイの患者であって手帳を提示しないものに対して、情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合は、4のロにより算定する。
参考:診療報酬の算定方法の一部を改正する件【令和4年厚生労働省告示第54号】別表三調剤報酬点数表
 
(1) 服薬管理指導料「4」は、オンライン服薬指導等を行った場合に、以下の区分により算定する。ただし、特別養護老人ホームの患者等(当該患者の薬剤を管理している当該施設の職員を含む。)に対して、オンライン服薬指導等を行った場合においては、服薬管理指導料「3」を算定する。 ア 服薬管理指導料「4のイ」 3月以内に再度処方箋を持参した患者であって、手帳を提示したもの イ 服薬管理指導料「4のロ」 以下のいずれかに該当する患者 (イ) 初めて処方箋を持参した患者 (ロ) 3月を超えて再度処方箋を持参した患者 (ハ) 3月以内に再度処方箋を持参した患者であって、手帳を提示していないもの (2) オンライン服薬指導等により、服薬管理指導料に係る業務を実施すること。 (3) 医薬品医療機器等法施行規則(昭和 36 年厚生省令第1号)及び関連通知又は厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則(平成 26 年厚生労働省令第 33 号)及び関連通知に沿って実施すること。 (4) 患者の薬剤服用歴等を経時的に把握するため、原則として、手帳により薬剤服用歴等及び服用中の医薬品等について確認すること。また、患者が服用中の医薬品等について、患者を含めた関係者が一元的、継続的に確認できるよう必要な情報を手帳に添付又は記載すること。 (5) 当該服薬指導を行う際の情報通信機器の運用に要する費用及び医薬品等を患者に配送する際に要する費用は、療養の給付と直接関係ないサービス等の費用として、社会通念上妥当な額の実費を別途徴収できる。 (6) 薬剤を患者に配送する場合は、その受領の確認を行うこと。
参考:診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)【令和4年3月4日保医発0304第1号】別添3調剤報酬点数表