重複投薬・相互作用等防止加算(残薬調整

解説

概要

薬剤服用歴等に基づき、重複投薬や相互作用を防止するために、処方医に照会を行い、処方が変更された場合(厚生労働大臣が定める保険薬局で行われた場合を除く)には、重複投薬・相互作用等防止加算として、所定点数に以下の点数を加算します。ただし、在宅患者訪問薬剤管理指導料(区分番号15)、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料(区分番号15の2)、または在宅患者緊急時等共同指導料(区分番号15の3)を算定している患者については、加算できません。
  • 残薬調整に係るもの以外の場合 40点
  • 残薬調整に係るものの場合 30点

詳細

  1. 重複投薬・相互作用等防止加算は、薬剤の使用歴や患者からの情報に基づき、処方医に連絡して処方箋を変更した場合に1回算定します。ただし、複数の項目に該当した場合、重複して算定することはできません。また、調剤管理料を算定していない場合は、当該加算は算定できません。
  1. 「残薬調整に係るもの以外の場合」は、以下の内容について、処方医に連絡して処方箋を変更した場合に算定します。 ・併用薬との重複投薬(薬理作用が類似する場合を含む) ・併用薬、飲食物等との相互作用 ・その他、薬学的観点から必要と認める事項
  1. 「残薬調整に係るものの場合」は、残薬について、処方医に連絡して処方箋を変更した場合に算定します。
  1. 重複投薬・相互作用等防止加算の対象となる事項について、処方医に連絡して処方箋を変更した内容を薬剤の使用歴に記載します。
  1. 同時に複数の処方箋を受け付け、複数の処方箋について薬剤を変更した場合でも、1回に限り算定します。
  1. この加算は、在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料、居宅療養管理指導費、または介護予防居宅療養管理指導費を算定している患者については、算定できません。

原文

(注3) 薬剤服用歴等に基づき、重複投薬、相互作用の防止等の目的で、処方医に対して照会を行い、処方に変更が行われた場合(別に厚生労働大臣が定める保険薬局において行われた場合を除く。)は、重複投薬・相互作用等防止加算として、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。ただし、区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料、区分番号15の2に掲げる在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料又は区分番号15の3に掲げる在宅患者緊急時等共同指導料を算定している患者については、算定しない。 イ 残薬調整に係るもの以外の場合 40点 ロ 残薬調整に係るものの場合 30点
 
ア 重複投薬・相互作用等防止加算は、薬剤服用歴等又は患者及びその家族等からの情報等に基づき、処方医に対して連絡・確認を行い、処方の変更が行われた場合に処方箋受付1回につき算定する。ただし、複数の項目に該当した場合であっても、重複して算定することはできない。なお、調剤管理料を算定していない場合は、当該加算は算定できない。 イ 「イ 残薬調整に係るもの以外の場合」は、次に掲げる内容について、処方医に対して連絡・確認を行い、処方の変更が行われた場合に算定する。 (イ) 併用薬との重複投薬(薬理作用が類似する場合を含む。) (ロ) 併用薬、飲食物等との相互作用 (ハ) そのほか薬学的観点から必要と認める事項 ウ 「ロ 残薬調整に係るものの場合」は、残薬について、処方医に対して連絡・確認を行い、処方の変更が行われた場合に算定する。 エ 重複投薬・相互作用等防止加算の対象となる事項について、処方医に連絡・確認を行った内容の要点、変更内容を薬剤服用歴等に記載する。 オ 同時に複数の処方箋を受け付け、複数の処方箋について薬剤を変更した場合であっても、1回に限り算定する。 カ 当該加算は、在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料、居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費を算定している患者については算定できない。