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薬局スタッフに感染者がでた場合どうする?

  • 陽性が判明したらすぐに管理者に連絡しましょう。
  • 症状があった場合は発症から7日間経過し、かつ症状軽快24時間後(最短8日目)に療養解除。その後10日目までは健康観察と自主的な感染予防(1日2回の検温など)。
  • 症状がない場合は最短5日目の検査陰性後6日目から療養解除。その後7日目までは健康観察と自主的な感染予防(1日2回の検温など)をする。

陽性者と接触があったスタッフの行動計画

薬局のスタッフに陽性者が出た場合でも(陽性者が発症日or検体採取日から2日前から出勤している場合)15分以上の接触がなければ他のスタッフは濃厚接触者にならない。しかし念のため濃厚接触者と同じ対応をする

STEP①感染者の「発症日」or「検体採取日」を確認

STEP②「2日前」に出勤していたかどうか確認

感染者の「発症日」、無症状の場合は「検体採取日」を確認し、その日から遡って「2日前」に出勤していたかどうかを確認する
厚生労働省|新型コロナウイルス最前線<療養のための知識Q&A>Q1濃厚接触者とは?を基に作成
厚生労働省|新型コロナウイルス最前線<療養のための知識Q&A>Q1濃厚接触者とは?を基に作成

「2日前」に出勤していなかった場合

事業所内の「濃厚接触者」は、いないと判断する
💡
念のため、感染者の最終出勤日から7日目までは事業所内で症状が出る方がいないか健康観察を行い、症状が出た場合には、速やかに医療機関に電話で相談を行うよう、推奨する
  • 健康状態を毎日ご確認ください。 ・1日2回体温測定をしてください。 ・発熱、咳、息苦しさ、強い倦怠感などの症状に注意し、これらの症状がみられたら、かかりつけ医または受診相談センターに連絡してください。
  • 健康観察期間内に発症する可能性があるため、不要不急の外出はできる限り控えてください。外出する際は、マスクの着用、手洗い、人との接触は避けてください。
  • 公共交通機関を使用しないでください。(不特定多数が利用する電車、バス、タクシー、飛行機など)

「2日前」に出勤していた場合

以下の場合、濃厚接触者とはならないが、念のため濃厚接触者と同じ対応を行う
  • 感染者と同居または長時間の接触があった
  • 近距離(1m程度)で、マスクを適切に着用せず、15分以上会話・飲食した
  • 適切な感染防具なしに感染者を診察、看護または看護した
  • 感染者の気道分泌液もしくは体液等に直接触れた可能性が高い
医療従事者である濃厚接触者に対する外出自粛要請への対応について|事務連絡令和4年7月25日改正を基に作成
医療従事者である濃厚接触者に対する外出自粛要請への対応について|事務連絡令和4年7月25日改正を基に作成

業務を継続する場合

  • 3日間の抗原検査(鼻腔ぬぐい検体)を行う
  • 3日目の陰性で解除
  • 7日目までは健康観察と自主的な感染予防(1日2回の検温など)を行う
💡
以下の条件を全て満たすとき
濃厚接触者となった従業員や職員の方については、待機期間中も、一定の条件の下、毎日の検査で陰性が確認できれば、引き続き業務に従事することも可能。
  • 他の従事者による代替が困難であること。
  • 新型コロナウイルスワクチンの追加接種を実施済みで、追加接種後14日間経過した後(ただし、2回目接種から6か月以上経過していない場合には、2回接種済みで、2回目の接種後14日間経過した後でも可)に、新型コロナウイルス感染症患者と濃厚接触があり、濃厚接触者と認定された者であること。
  • 無症状であり、毎日業務前に核酸検出検査又は抗原定量検査(やむを得ない場合は、抗原定性検査キット)により検査を行い陰性が確認されていること。
  • 濃厚接触者である当該医療従事者の業務を、所属の管理者が了解していること。

待機する場合

  • 5日間の待機期間後、6日目に解除
  • 2・3日目の抗原検査陰性確認後(鼻腔ぬぐい検体)、3日目から解除
  • 7日目までは健康観察と自主的な感染予防(1日2回の検温など)を行う

STEP③薬局スタッフは7日間の健康観察を行う

感染者の最終出勤日から7日目までは薬局内で症状が出る方がいないか健康状態を確認し症状が出た場合には、速やかに受診する
  • 健康状態を毎日ご確認ください。 ・1日2回体温測定をしてください。 ・発熱、咳、息苦しさ、強い倦怠感などの症状に注意し、これらの症状がみられたら、かかりつけ医または受診相談センターに連絡してください。
  • 健康観察期間内に発症する可能性があるため、不要不急の外出はできる限り控えてください。外出する際は、マスクの着用、手洗い、人との接触は避けてください。
  • 公共交通機関を使用しないでください。(不特定多数が利用する電車、バス、タクシー、飛行機など)
出典:徳島県WEBサイト,県内事業者のみなさまへ】新型コロナウイルスの感染者が確認された事業者の方へのお願いhttps://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kenko/kansensho/5047513/

陽性になったスタッフの行動計画

STEP①感染者は療養解除基準に従って復帰する

新型コロナウイルス感染症 陽性だった場合の療養解除について|厚生労働省を基に作成
新型コロナウイルス感染症 陽性だった場合の療養解除について|厚生労働省を基に作成

STEP②症状の有無を確認する

症状がある場合

※人工呼吸器等による治療を行った場合を除く。
  • 発症日から7日間経過し、かつ症状軽快後24時間経過した場合には8日目から解除可能。
  • ただし、10日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や感染予防を行う
  • 発熱、咳、息苦しさ、強い倦怠感などの症状がみられたら抗原検査キット(陰性)→受診する(抗原検査キットなら陽性)
  • 不要不急の外出はできる限り控える
  • 外出する際は、マスクの着用、手洗い、人との接触は避ける
  • 公共交通機関を使用しない。(不特定多数が利用する電車、バス、タクシー、飛行機など)
  • 高齢者等ハイリスク者との接触やハイリスク施設への不要不急の訪問はしない
  • 感染リスクの高い場所の利用や会食等を避ける

症状がない場合

  • 検体採取日から7日間を経過した場合には8日目に療養解除が可能。(従来から変更なし)
  • 5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、5日間経過後(6日目)に解除が可能になります。
  • ただし、7日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や、感染予防行動を行う
  • 1日2回の体温測定
  • 発熱、咳、息苦しさ、強い倦怠感などの症状がみられたら抗原検査キット(陰性)→受診する(抗原検査キットなら陽性)
  • 不要不急の外出はできる限り控える
  • 外出する際は、マスクの着用、手洗い、人との接触は避ける
  • 公共交通機関を使用しない。(不特定多数が利用する電車、バス、タクシー、飛行機など)
  • 高齢者等ハイリスク者との接触やハイリスク施設への不要不急の訪問はしない
  • 感染リスクの高い場所の利用や会食等を避ける
療養期間中の外出自粛について、有症状の場合で症状軽快から24時間経過後又は無症状の場合には、外出時や人と接する際は短時間とし、移動時は公共交通機関を使わないこと、外出時や人と接する際に必ずマスクを着用するなど自主的な感染予防行動を徹底することを前提に、食料品等の買い出しなど必要最小限の外出を行うことは差し支えありません。

STEP③労災or傷病手当金を申請する

  • いずれも感染したスタッフが申請手続きをする
  • 原則、労災保険給付の対象になる。業務外で感染したことが明らかな場合は傷病手当金を申請する
  • 待機3日間の休みの取扱いは年次有給休暇か病気休暇(未定)で対処する

参考資料:厚生労働省,日本薬剤師会WEBサイト
<感染した方を休業させる場合> 労働者が新型コロナウイルスに感染したため休業させる場合、休業手当はどのようにすべきですか。
新型コロナウイルスに感染しており、都道府県知事が行う就業制限により労働者が休業する場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられますので、休業手当を支払う必要はありません。 なお、被用者保険に加入されている方であれば、要件を満たせば、各保険者から傷病手当金が支給されます。 具体的には、療養のために労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、直近12カ月の平均の標準報酬日額の3分の2について、傷病手当金により補償されます。 具体的な申請手続き等の詳細については、加入する保険者に確認ください。
出典:厚生労働省WEBページ,新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html#Q4-1
医師、看護師などの医療従事者や介護従事者が、新型コロナウイルスに感染した場合の取扱いはどのようになりますか。
患者の診療若しくは看護の業務又は介護の業務等に従事する医師、看護師、介護従事者等が新型コロナウイルスに感染した場合には、業務外で感染したことが明らかである場合を除き、原則として労災保険給付の対象となります。
出典:厚生労働省WEBページ,新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00018.html#Q5-1
医療従事者や介護従事者以外の労働者が、新型コロナウイルスに感染した場合の取扱いはどのようになりますか。
新型コロナウイルス感染症についても、他の疾病と同様、個別の事案ごとに業務の実情を調査の上、業務との関連性(業務起因性)が認められる場合には、労災保険給付の対象となります。 感染経路が判明し、感染が業務によるものである場合については、労災保険給付の対象となります。 感染経路が判明しない場合であっても、労働基準監督署において、個別の事案ごとに調査し、労災保険給付の対象となるか否かを判断することとなります。
出典:厚生労働省WEBページ,新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00018.html#Q5-1
新型コロナウイルス感染(疑い)者が薬局内で発生したら