新型コロナウイルス陽性者・濃厚接触者・インフルエンザの自宅療養期間・出席停止期間のまとめ

新型コロナウイルス陽性のときの自宅療養期間

入院している方(高齢者施設入所の方も含む)は従来どおり、発症日から10日間経過し、かつ、症状軽快後72時間経過した場合に11日目から解除を可能とします。
新型コロナウイルス感染症 陽性だった場合の療養解除について|厚生労働省
新型コロナウイルス感染症 陽性だった場合の療養解除について|厚生労働省

症状がある場合

※人工呼吸器等による治療を行った場合を除く。
  • 発症日から7日間経過し、かつ症状軽快後24時間経過した場合には8日目から解除可能。
  • ただし、10日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や感染予防を行う
  • 発熱、咳、息苦しさ、強い倦怠感などの症状がみられたら抗原検査キット(陰性)→受診する(抗原検査キットなら陽性)
  • 不要不急の外出はできる限り控える
  • 外出する際は、マスクの着用、手洗い、人との接触は避ける
  • 公共交通機関を使用しない。(不特定多数が利用する電車、バス、タクシー、飛行機など)
  • 高齢者等ハイリスク者との接触やハイリスク施設への不要不急の訪問はしない
  • 感染リスクの高い場所の利用や会食等を避ける

症状がない場合

  • 検体採取日から7日間を経過した場合には8日目に療養解除が可能。(従来から変更なし)
  • 5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、5日間経過後(6日目)に解除が可能になります。
  • ただし、7日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や、感染予防行動を行う
  • 1日2回の体温測定
  • 発熱、咳、息苦しさ、強い倦怠感などの症状がみられたら抗原検査キット(陰性)→受診する(抗原検査キットなら陽性)
  • 不要不急の外出はできる限り控える
  • 外出する際は、マスクの着用、手洗い、人との接触は避ける
  • 公共交通機関を使用しない。(不特定多数が利用する電車、バス、タクシー、飛行機など)
  • 高齢者等ハイリスク者との接触やハイリスク施設への不要不急の訪問はしない
  • 感染リスクの高い場所の利用や会食等を避ける
療養期間中の外出自粛について、有症状の場合で症状軽快から24時間経過後又は無症状の場合には、外出時や人と接する際は短時間とし、移動時は公共交通機関を使わないこと、外出時や人と接する際に必ずマスクを着用するなど自主的な感染予防行動を徹底することを前提に、食料品等の買い出しなど必要最小限の外出を行うことは差し支えありません。

濃厚接触者の待機期間

濃厚接触者の待機期間が7日間から5日間へ短縮になりました。5日間の待機期間を待たずに待機を解除をすることが可能になりました。ただし7日間が経過するまでは、検温するなどご自身の健康観察を続けるとともに、会食や重症化しやすい方との接触を避け、感染対策を行って下さい。
医療従事者である濃厚接触者に対する外出自粛要請への対応について|事務連絡令和4年7月25日改正を基に作成
医療従事者である濃厚接触者に対する外出自粛要請への対応について|事務連絡令和4年7月25日改正を基に作成

濃厚接触者の考え方

陽性患者の感染可能期間(発症日の2日前(無症状の方は検体採取日から2日前))から、診断後に隔離をされるまでの期間)に接触した者のうち、同居の家族や、一緒に食事をした方など、目安としてマスクを着用せずに1m以内、15分以上の会話があった方が、濃厚接触者となります。
明石市|濃厚接触者は誰になる?を基に作成
明石市|濃厚接触者は誰になる?を基に作成

濃厚接触者かどうか判断するためのフローチャート

厚生労働省|新型コロナウイルス最前線<療養のための知識Q&A>Q1濃厚接触者とは?を基に作成
厚生労働省|新型コロナウイルス最前線<療養のための知識Q&A>Q1濃厚接触者とは?を基に作成

同一世帯内で感染者が発生した場合

同一世帯内で感染者が発生した場合、同居者は濃厚接触者となります。同一世帯内の同居者の二次感染率は、その他の濃厚接触者の二次感染率より高いと考えられます。
  • 同一世帯内で感染者が発生した場合、同居者は濃厚接触者となります。保健所の連絡を待たずに、自宅待機と健康観察を行います。
  • 陽性者の発症日(無症状の場合は検体採取日)または住居内で感染対策を講じた日、いずれか遅い方を0日目として5日間(6日目解除)とします。
  • 新たに同居者が発生した場合は、改めてその発症日を0日目とします。

事業所等で感染者が発生した場合

感染対策が徹底されていれば、同一世帯内以外の事業所等において濃厚接触者が感染している確率は、同一世帯内の濃厚接触者が感染している確率と比べ、低いと考えられます。
  • 感染者と接触があったことのみを理由として、出勤を含む外出を制限する必要はありません。
  • 感染者が発症する2日前から、1メートル程度の距離で、マスクをせずに15分以上会話した場合(接触状況が対面・会話・飲食・換気の悪い室内)が濃厚接触者に該当します。
  • 感染者と接触があった方は、高齢者等との接触や感染リスクの高い行動を控えてください。

ハイリスク施設(入院医療機関、高齢者・障害児者施設)で感染者が発生した場合

重症例や死亡例の多くは高齢者であり、ハイリスク者が多数入院・入所するハイリスク施設では、感染拡大時の影響が大きくなりうることから、他の事業所等に比べて感染拡大防止策を強化する必要があります。
  • 保健所は濃厚接触者を特定し、行動制限を求めます。
  • 濃厚接触者となった従事者は、待機期間中においても、一定の条件の下、感染防止対策を徹底した上で、毎日の検査による陰性確認によって、業務従事を可能とします。
💡
ハイリスク施設:ハイリスク者(高齢者や基礎疾患を有する者等、感染した場合に重症化リスクの高い方)が多く入所・入院する高齢者・障害者(児)施設等及び医療機関をいう。障害者(児)施設等には、児童福祉法に定める児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービスを含む。

保育所、幼稚園等の未就学児利用施設で感染者が発生した場合

保育所や幼稚園等の乳幼児については、同一世帯以外の事業所等の場合と比べると、マスク着用など基本的な感染対策の徹底が困難と考えられ、引き続き感染防止対策の内容等に応じて自治体による柔軟な対応が必要です。
  • 施設で濃厚接触者や対応方法について検討し、必要であれば保健所にご相談ください。
  • 乳幼児は待機期間の短縮はできません。6日目から待機解除になります。
  • 濃厚接触者となった職員は、待機期間中においても、一定の条件の下、感染防止対策を徹底した上で、毎日の検査による陰性確認によって、業務を可能とします。

小学校、中学校等の学校等で感染者が発生した場合

同一世帯内以外の事業所等と同様に、同一世帯内と比べて濃厚接触者が感染している確率は必ずしも高くないと考えられます。
  • 感染者と接触があったことのみを理由として、出勤を含む外出を制限する必要はありません。
  • 感染者が発症する2日前から、1メートル程度の距離で、マスクをせずに15分以上会話した場合(接触状況が対面・会話・飲食・換気の悪い室内)が濃厚接触者に該当します。
  • 感染者と接触があった方は、高齢者等との接触や感染リスクの高い行動を控えてください。

一般の方の待機期間の短縮

待機期間は、原則5日間ですが、社会機能維持者か否かにかかわらず、2・3日目の抗原定性検査キットで陰性確認後、3日目から解除を可能とします。

抗原検査キットの注意

  • 「体外診断用医薬品」や「第1類医薬品」など、薬事承認されているものを使用して下さい。「研究用」は認められません。
  • 鼻咽頭または鼻腔検体を使用してください。無症状のときに唾液検体を用いた抗原検査キットの使用は推奨されていないためです。

医療従事者・一部の施設従事者の方の待機期間の短縮

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医療従事者・一部の施設従事者とは、医療従事者、介護従事者、障害者支援施設等従事者、保育所、幼稚園、認定こども園、小学校、義務教育学校、特別支援学校、放課後児童クラブ職員等
濃厚接触者となった従業員や職員の方については、待機期間中も、一定の条件の下、毎日の検査で陰性が確認できれば、引き続き業務に従事することも可能。
  • 他の従事者による代替が困難であること。
  • 新型コロナウイルスワクチンの追加接種を実施済みで、追加接種後14日間経過した後(ただし、2回目接種から6か月以上経過していない場合には、2回接種済みで、2回目の接種後14日間経過した後でも可)に、新型コロナウイルス感染症患者と濃厚接触があり、濃厚接触者と認定された者であること。
  • 無症状であり、毎日業務前に核酸検出検査又は抗原定量検査(やむを得ない場合は、抗原定性検査キット)により検査を行い陰性が確認されていること。
  • 濃厚接触者である当該医療従事者の業務を、所属の管理者が了解していること。

抗原検査キットの注意

  • 「体外診断用医薬品」や「第1類医薬品」など、薬事承認されているものを使用して下さい。「研究用」は認められません。
  • 鼻咽頭または鼻腔検体を使用してください。無症状のときに唾液検体を用いた抗原検査キットの使用は推奨されていないためです。

健康観察期間の過ごし方

  • 健康状態を毎日ご確認ください。 ・1日2回体温測定をしてください。 ・発熱、咳、息苦しさ、強い倦怠感などの症状に注意し、これらの症状がみられたら、かかりつけ医または受診相談センターに連絡してください。
  • 健康観察期間内に発症する可能性があるため、不要不急の外出はできる限り控えてください。外出する際は、マスクの着用、手洗い、人との接触は避けてください。
  • 公共交通機関を使用しないでください。(不特定多数が利用する電車、バス、タクシー、飛行機など)

インフルエンザ出席停止期間

学校保健安全法では発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日 (幼児は3日)を経過するまで登校できません。

インフルエンザの出席停止期間

小学校・中学校・高校・大学

学校保健安全法では「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで」を出席停止期間と定めています。

保育園・幼稚園

幼稚園または保育園へ登園可能になるには、「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後3日を経過するまで」が登園禁止期間とされています。
登園するには「解熱後3日が経過していること」と、「発症後5日が経過していること」の2つの条件を満たす必要があります。発症とは発熱の症状が現れたことを指し、日数を数える時は発症日は含まず、翌日からを発症1日目と数えます。両方の条件を満たさなければならないため、たとえ発症後すぐに解熱し、元気になったとしても、発症から5日間が経過していなければ登園はNGです。

インフルエンザにり患した従業員が復帰する際に、職場には治癒証明書や陰性証明書を提出は不要

診断や治癒の判断は、診察に当たった医師が身体症状や検査結果等を総合して医学的知見に基づいて行うものです。インフルエンザの陰性を証明することが一般的に困難であることや、患者の治療にあたる医療機関に過剰な負担をかける可能性があることから、職場が従業員に対して、治癒証明書や陰性証明書の提出を求めることは望ましくなく、提出は不要です。

児童のインフルエンザが治ったとき、学校への治癒証明書の提出は不要

今冬における新型コロナウイルスと季節性インフルエンザの同時流行に備えた対策として、児童がインフルエンザに感染し、学校保健安全法における出席停止期間が経過した後に、改めて検査を受ける必要はなく、当該児童が学校に復帰する場合には、治癒証明書の提出は不要です。
なお、保育所での取扱いについても同様に、今冬における新型コロナウイルスと季節性インフルエンザの同時流行に備えた対策として、インフルエンザに罹患した子どもが登園を再開する際に、医師が記入する意見書を保護者から保育所に提出することは不要です。その際、「保育所における感染症ガイドライン(2018年改訂版)」で示す登園のめやす(発症後5日を経過し、かつ解熱後2日(乳幼児にあっては3日)経過していること)を確認し、適切に対応いただくことが重要です。

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