浸煎薬(1調剤につき)

(注) 4調剤以上の部分については算定しない。
参考:診療報酬の算定方法の一部を改正する件【令和4年厚生労働省告示第54号】別表三調剤報酬点数表
 
ア 浸煎薬とは、生薬を薬局において浸煎し、液剤として製したものをいう。 イ 浸煎薬の薬剤調製料は、日数にかかわらず、1調剤につき算定する。 ウ 浸煎薬の薬剤調製料は、1回の処方箋受付について4調剤以上ある場合において、3調剤まで算定できる。ただし、内服薬又は湯薬を同時に調剤した場合には、内服薬については剤数を、湯薬については調剤数を浸煎薬の調剤数に含めることとする。
参考:診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)【令和4年3月4日保医発0304第1号】別添3調剤報酬点数表