疑義解釈資料の送付について(その48)

要約

3月31日の事務連絡に基づき、書面による請求を行う保険薬局が、調剤報酬明細書等に注釈を記載して服薬管理指導料1または2を算定する場合、どのような扱いにしたらよいか?

保険薬局が書面で請求を行う場合、調剤行為の名称を記載する際には、次の略号を使用することができます。ただし、その他の記載方法については、「診療報酬請求書等の記載要領等について」(昭和51年8月7日保険発第82号)によるものとします。
調剤行為名称略号説明
3月31 日事務連絡に示す服薬管理指導料1を算定した場合薬コA3月以内に再度処方箋を持参した患者(手帳あり)(特例)
3月31 日事務連絡に示す服薬管理指導料2を算定した場合薬コB3月以内に再度処方箋を持参した患者(手帳なし)(特例)
3月31 日事務連絡に示す服薬管理指導料2を算定した場合薬コC3月以内に再度処方箋を持参した患者以外(特例)