服薬管理指導料における電子版お薬手帳の扱いについてのどのように考えればよいか?

問2 電子版のお薬手帳について、「お薬手帳(電子版)の運用上の留意事項 について」(平成 27 年 11 月 27 日付け薬生総発 1127 第4号厚生労働省医 薬・生活衛生局総務課長通知。以下「留意事項通知」という。)に代えて、 新たに「電子版お薬手帳ガイドラインについて」(令和5年3月 31 日薬生 総発 0331 第1号厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長通知。以下「ガイ ドライン通知」という。)が示されたが、服薬管理指導料における電子版 の手帳の扱いについて、どのように考えればよいか。
問2:電子版お薬手帳の運用について、平成 27 年 11 月 27 日付け薬生総発 1127 第4号厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長通知(以下「留意事項通知」という)から、新たに令和5年3月 31 日薬生総発 0331 第1号厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長通知(以下「ガイドライン通知」という)に更新されました。しかし、服薬管理指導料における電子版お薬手帳の扱いについては、どのように考えたらよいでしょうか。
 
(答)電子版の手帳については、ガイドライン通知の別添の「2.運営事業者等が留意すべき事項」を満たしていれば、紙媒体の手帳と同様の取扱いと する。その際、保険薬局においては、同別添の「3.提供薬局等が留意す べき事項」を満たす必要がある。 なお、ガイドライン通知において、「「実装すべき機能」については、本 通知の発出から1年を目処として実装」とされているため、令和6年3月 末までは従前のとおり、留意事項通知の「第三 運営事業者等が留意すべき 事項」を満たした手帳であれば、紙媒体の手帳と同様の取扱いとするが、 引き続き、保険薬局においては、同通知の「第二 提供薬局等が留意すべき 事項」を満たす必要がある。
(答)電子版の手帳については、ガイドライン通知の別添の「2.運営事業者等が留意すべき事項」を満たしていれば、紙媒体の手帳と同様の取扱いとします。ただし、保険薬局においては、同別添の「3.提供薬局等が留意すべき事項」を満たす必要があります。
なお、ガイドライン通知において、「実装すべき機能については、本通知の発出から1年を目処として実装」とされているため、令和6年3月末までは従前のとおり、留意事項通知の「第三 運営事業者等が留意すべき事項」を満たした手帳であれば、紙媒体の手帳と同様の取扱いとします。ただし、引き続き、保険薬局においては、同通知の「第二 提供薬局等が留意すべき事項」を満たす必要があります。