服用薬剤調整支援料2

イ 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険薬局において行った場合110点 ロ イ以外の場合 90点
(注2) 2については、複数の保険医療機関から6種類以上の内服薬(特に規定するものを除く。)が処方されていたものについて、患者又はその家族等の求めに応じ、当該患者が服用中の薬剤について、一元的に把握した結果、重複投薬等が確認された場合であって、処方医に対して、保険薬剤師が当該重複投薬等の解消に係る提案を文書を用いて行った場合に、3月に1回に限り所定点数を算定する。
参考:診療報酬の算定方法の一部を改正する件【令和4年厚生労働省告示第54号】別表三調剤報酬点数表
 

服用薬剤調整支援料2のイに関する施設基準

(1) 重複投薬等の解消に係る実績として、内服を開始して4週間以上経過した内服薬6種類以上を保険薬局で調剤している患者に対して、当該保険薬局の保険薬剤師が処方医に減薬の提案を行った結果、当該保険薬局で調剤している当該内服薬の種類数が2種類以上(うち少なくとも1種類は当該保険薬局の保険薬剤師が提案したものとする。)減少し、その状態が4週間以上継続したことが過去一年間に1回以上あること。
(2) 前年3月1日から当年2月末日までの重複投薬等の解消に係る実績をもって該当性を判断し、当年4月1日から翌年3月 31 日まで適用する。ただし、前年3月1日から当年1月末日までに新規指定された保険薬局の場合は、指定された日に属する月の翌月から、当年2月末までの実績をもって該当性を判断する。
(3) (1)について、服用薬剤調整支援料1を算定していない場合においても、重複投薬等の解消に係る提案及び実績について、薬剤服用歴の記録に記載すること。なお、提案の記録については、提案に係る文書の写しを薬剤服用歴の記録に添付する等の方法により保存することで差し支えない。
参考:特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)【令和4年3月4日保医発0304第3号】
 

届出に関する事項

服用薬剤調整支援料2のイに係る取扱いについては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はない。
参考:特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)【令和4年3月4日保医発0304第3号】