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「連携強化加算」の施設基準等の取扱いについて-令和5年3月24日事務連絡

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この文書は、調剤報酬点数表区分00調剤基本料の注2に規定された「連携強化加算」について、令和4年事務連絡を一部見直し、令和5年4月1日から適用される施設基準等の具体的な取扱いについて説明しています。また、PCR等検査無料化事業に係る検査実施事業者として協力していた保険薬局については、令和5年9月30日までの間に限り、本加算を算定できる旨が記載されています。
「調剤報酬点数表区分00調剤基本料の注2に規定する連携強化加算」については、「施設基準通知」第92の2及び「令和4年事務連絡」によって規定されています。
令和4年事務連絡の1.(4)及び2に記載する「都道府県等から医薬品の供給等について協力の要請があった場合には、地域の関係機関と連携し、必要な対応を行うこと」の要件を見直しました。次の体制のうち、①を満たし、かつ、②又は③のいずれかを満たす場合に、基準を満たすものとします。
①「新型コロナウイルス感染症・季節性インフルエンザ同時期流行下における新型コロナウイルスに係る抗原定性検査キットの販売対応の強化について」(令和4年12月27日医薬・生活衛生局総務課事務連絡)に対応した取り組みを実施していること。
②公的な管理の下で配分される新型コロナウイルス感染症治療薬の対応薬局として都道府県等に指定され、公表されていること。
③一般流通が行われている新型コロナウイルス感染症の治療薬を自局で備蓄・調剤していること。
ただし、これまでにPCR等検査無料化事業に係る検査実施事業者として協力しており本加算の届出を行っていた保険薬局については、①のみを満たしている場合であっても、令和5年9月30日までの間に限り、本加算を算定できます。
2.届出について、次のとおり見直しました。 (1)施設基準通知の別添2の様式87の3の4に必要事項を記載した上で地方厚生(支)局へ届出を行います。
(2)1.(4)について、①の取り組みを実施していることについて、自治体等のホームページ等で公表されていることが確認できるウェブページのコピー等を添付します。
(3)なお、令和5年3月31日時点で連携強化加算の届出を行っている保険薬局であって、令和5年4月1日以降も要件を満たす場合、届出は不要です。
1.「連携強化加算」に係る施設基準等の具体的な取扱いについて 連携強化加算の施設基準等の具体的な取扱いについては、以下の体制等が整備されていることが必要とされます。 (1)~(3) (略) (4)「災害や新興感染症の発生時等に、都道府県等から医薬品の供給等について協力の要請があった場合には、地域の関係機関と連携し、必要な対応を行うこと」について(第92の2の(2))次に掲げる体制等のうち、①を満たし、かつ、②又は③のいずれかを満たす場合に、基準を満たすものとされます。 ①「新型コロナウイルス感染症・季節性インフルエンザ同時期流行下における新型コロナウイルスに係る抗原定性検査キットの販売対応の強化について」(令和4年12月27日医薬・生活衛生局総務課事務連絡)に対応した取り組みを実施していること。 ②公的な管理の下で配分される新型コロナウイルス感染症治療薬の対応薬局として都道府県等に指定され、公表されていること。 また、PCR等検査無料化事業に係る検査実施事業者として登録され、当該事業を実施していること。当該検査実施事業者として登録されていることについて、自治体等のホームページ等において広く周知されていることである場合、基準を満たすものとされます。 ③一般流通が行われている新型コロナウイルス感染症の治療薬を自局で備蓄・調剤していること。ただし、これまでにPCR等検査無料化事業に係る検査実施事業者として協力しており本加算の届出を行っていた保険薬局については、①のみを満たしている場合であったとしても、令和5年9月30日までの間に限り、本加算を算定できます。 2.届出について (1) (略) (2) 1.(4)について、①の取り組みを実施していることについて、自治体等のホームページ等で公表されていることが確認できるウェブページのコピー等を添付します。 (3) なお、令和5年3月31日時点で連携強化加算の届出を行っている保険薬局であって、令和5年4月1日以降も要件を満たす場合、届出は不要です。1.「連携強化加算」に関する施設基準の具体的な取り扱いについて 「連携強化加算」の施設基準の具体的な取り扱いには、以下のような体制が整備されていることが必要です。 (1)~(3)は略します。 (4)「災害や新興感染症の発生時等に、都道府県等から医薬品の供給等について協力の要請があった場合には、地域の関係機関と連携し、必要な対応を行うこと」について(第92の2の(2))は、PCR等検査無料化事業に係る検査実施事業者として登録され、当該事業を実施していることが必要です。また、自治体等のホームページ等で検査実施事業者として登録されていることが広く周知されていることが必要です。 2.届出について (1)(略) (2)1.(4)に関しては、当該検査実施事業者として登録されていることが自治体等のホームページ等で公表されていることを確認し、そのウェブページのコピー等を添付してください。
元の文書は以下を参照してください。