服薬情報等提供料について、「保険医療機関への情報提供については、 患者1人につき同一月に2回以上服薬情報等の提供を行った場合におい ても、月1回のみの算定とする」こととされているが、服薬情報等提供料 1、2又は3をそれぞれ同一月に1回算定することは可能か。