連携強化加算

連携強化加算は、他の保険薬局、医療機関、都道府県等との連携により、災害や新興感染症の発生時に必要な体制が整備されている保険薬局での調剤に対して算定されます。災害や新興感染症の発生時に対応可能な体制を確保し、広く周知する必要があります。
連携強化加算は、地域支援体制加算を算定している場合であって、他の保険薬局、保険医療機関及び都道府県等との連携により、災害又は新興感染症の発生時等の非常時に必要な体制が整備されている保険薬局において、調剤を行った場合に算定できる。なお、災害又は新興感染症の発生時等において対応可能な体制を確保している保険薬局をホームページ等で広く周知すること。
参考:診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)【令和4年3月4日保医発0304第1号】別添3調剤報酬点数表

連携強化加算に関する施設基準

保険薬局等が連携強化加算を受けるためには、災害や新興感染症の発生時に医薬品の供給や地域の衛生管理に係る対応を行う体制を整備し、行政機関や地域の医療機関・薬局・関係団体等と適切に連携することが必要です。
 
参考:特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)【令和4年3月4日保医発0304第3号】

調剤報酬点数表における「連携強化加算」の施設基準等の取扱いについて(令和5年4月1日適用)

調剤報酬点数表区分00調剤基本料の注2に規定する連携強化加算については、「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和4年3月4日付け保医発0304第3号。以下「施設基準通知」という。)の第92の2及び「調剤報酬点数表における「連携強化加算」の施設基準等の取扱いについて」(令和4年3月31日厚生労働省保険局医療課事務連絡。以下「令和4年事務連絡」という。)において、施設基準等の取扱いを示しているところです。
今般、令和5年1月27日、新型コロナウイルス対策本部において、「新型コロナウ イルス感染症対策の基本的対処方針」が一部変更され、当該加算の要件となる一般検 査事業が全国で終了すること等を踏まえ、連携強化加算の施設基準等に係る具体的な 取扱いについて、令和4年事務連絡を一部見直し、下記のとおりとすることとしたの で、貴管下の保険薬局等の関係者に周知いただきますようお願いいたします。 取扱いの変更については、令和5年4月1日から適用することとします。

調剤報酬点数表における「連携強化加算」の施設基準等の取扱いについて(令和4年4月1日適用)

1.「連携強化加算」に係る施設基準等の具体的な取扱いについて 連携強化加算の施設基準等の具体的な取扱いについては、次に掲げる体制等が整備 されていること等をいうものであること。
(1)「災害や新興感染症の発生時等に、医薬品の供給や地域の衛生管理に係る対応 等を行う体制を確保すること」について(第92の2の(1)のア) ① 災害や新興感染症の発生時等に、医薬品の提供施設として薬局機能を維持し、 避難所・救護所等における医薬品の供給又は調剤所の設置に係る人員派遣等の 協力等を行うこと。また、災害の発生時における薬局の体制や対応について手 順書等を作成し、薬局内の職員に対して共有していること。 ② 災害や新興感染症の発生時等において、医薬品の供給や地域の衛生管理に係 る対応等を行うことについて、薬局内で研修を実施する等、必要な体制の整備 が行われていること。
(2)「都道府県等の行政機関、地域の医療機関若しくは薬局又は関係団体等と適切 に連携するため、災害や新興感染症の発生時等における対応に係る地域の協議会 又は研修等に積極的に参加するよう努めること」について(第92の2の(1)イ) 災害や新興感染症の発生時等における対応に係る地域の協議会、研修又は訓 練等に参加するよう計画を作成すること。また、協議会、研修又は訓練等には、 年1回程度参加することが望ましい。なお、参加した場合には、必要に応じて 地域の他の保険薬局等にその結果等を共有すること。
(3)「災害や新興感染症の発生時等において対応可能な体制を確保していることに ついて、ホームページ等で広く周知していること」について(第92の2の(1)ウ) 災害や新興感染症の発生時等において対応可能な体制を確保していること について、薬局内での掲示又は当該薬局のホームページ等において公表してい ること。また、自治体や関係団体等(都道府県薬剤師会又は地区薬剤師会等) のホームページ等においても、災害や新興感染症の発生時等に係る対応等が可 能である旨、広く周知されていることが望ましい。
(4)「災害や新興感染症の発生時等に、都道府県等から医薬品の供給等について協 力の要請があった場合には、地域の関係機関と連携し、必要な対応を行うこと」 について(第92の2の(2)) PCR等検査無料化事業に係る検査実施事業者として登録され、当該事業を 実施していること。また、当該検査実施事業者として登録されていることにつ いて、自治体等のホームページ等において広く周知されていること。
3.本取扱いについては、令和4年4月から当面の間の取扱いを示すものであり、今 後、見直す可能性があることに留意すること。
参考:事 務 連 絡(令和4年3月 31 日)

届出に関する事項

(1) 保険薬局の連携強化加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式 87 の3の4を用いること。
参考:特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)【令和4年3月4日保医発0304第3号】
 
(1) 施設基準通知の別添2の様式87の3の4に必要事項を記載した上で地方厚生 (支)局へ届出を行うこと。 (2) 1.(4)について、当該検査実施事業者として登録されていることについて、 自治体等のホームページ等で公表されていることが確認できるウェブページのコ ピー等を添付すること。
参考:事 務 連 絡(令和4年3月 31 日)
 
 
6 注5に該当する場合であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において調剤を行った場合は、連携強化加算として、2点を更に所定点数に加算する。
参考:診療報酬の算定方法の一部を改正する件【令和4年厚生労働省告示第54号】別表三調剤報酬点数表
(注5) 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において調剤した場合には、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数(注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局において調剤した場合には、それぞれの点数の100分の80に相当する点数)を所定点数に加算する。
参考:診療報酬の算定方法の一部を改正する件【令和4年厚生労働省告示第54号】別表三調剤報酬点数表