特別養護老人ホーム入所者

3 特別養護老人ホ-ムに入所している患者に訪問して行った場合 45点
(注2) 3については、保険薬剤師が老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホ-ムを訪問し、服薬状況等を把握した上で、必要に応じて当該施設職員と協力し、次に掲げる指導等の全てを行った場合に、処方箋受付1回につき所定点数を算定する。 イ 患者ごとに作成された薬剤服用歴に基づき、薬剤情報提供文書により患者又は現に薬剤を管理している者(以下この区分番号において「患者等」という。)に提供し、薬剤の服用に関して基本的な説明を行うこと。 ロ 服薬状況等の情報を踏まえた薬学的知見に基づき、処方された薬剤について、薬剤の服用等に関して必要な指導を行うこと。 ハ 手帳を用いる場合は、調剤日、投薬に係る薬剤の名称、用法、用量その他服用に際して注意すべき事項を手帳に記載すること。 ニ これまでに投薬された薬剤のうち服薬していないものの有無の確認に基づき、必要な指導を行うこと。 ホ 必要に応じて薬剤情報提供文書により、投薬に係る薬剤に対する後発医薬品に関する情報(後発医薬品の有無及び価格に関する情報を含む。)を患者に提供すること。 ヘ 処方された薬剤について、保険薬剤師が必要と認める場合は、患者の薬剤の使用の状況等を継続的かつ的確に把握するとともに、必要な指導等を実施すること。
(注12) 服薬管理指導料の3に係る業務に要した交通費は、患家の負担とする。
参考:診療報酬の算定方法の一部を改正する件【令和4年厚生労働省告示第54号】別表三調剤報酬点数表
 
(1) 服薬管理指導料「3」は、保険薬剤師が患者の入所している特別養護老人ホームを訪問し、当該患者等(当該患者の薬剤を管理している当該施設の職員を含む。)に対して対面により必要な指導等を行った場合に算定する。特別養護老人ホームの患者等(当該患者の薬剤を管理している当該施設の職員を含む。)に対して、情報通信機器を用いた服薬指導(以下「オンライン服薬指導」という。)等を行った場合においても、服薬管理指導料「3」を算定することとし、服薬管理指導料「4」は算定できない。 (2) 服薬管理指導料「3」についても、「区分10の3 服薬管理指導料」の2の(2)から(4)に関する業務を実施すること。ただし、(3)のイについては、必要に応じて実施すること。 (3) 「注 12」に規定する交通費は実費とする。
参考:診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)【令和4年3月4日保医発0304第1号】別添3調剤報酬点数表